契約申し込み対象法人
  
  
徳島県内において、社会福祉法第2条に定める第一種社会福祉事業

    第二種社会福祉事業の施設若しくは事業を営む法人

  
上記以外、当共済会理事会において加入を認められた法人

   
 
 共済契約の締結

 
   「徳島県民間福祉施設職員共済会定款」及び「徳島県民間社会福祉

    施設職員等退職手当共済契約約款」にもとづき締結 

          
  契約解除 
     

   共済会の行う契約解除

   
   ・共済契約者が経営者でなくなったとき

    ・共済契約者が納付期限3ヵ月以内に掛金を納付しなかったとき

    ・共済契約者が職員の異動(加入対象者の届出、継続異動届けの届出

    退職者の届出)の届出をせず、または偽りの届出を行ったとき

    ・共済会の行う立ち入り検査を拒み妨げ若しくは忌避したとき
 

   共済契約者の行う契約解除
 
  
  
 共済契約者は全ての被共済職員の承諾を得たときは、共済契約を解除す

   
      ることができる(承諾があったことを証する書類を添えて届出)



    契約解除に伴う掛け金及び退職手当金

  
     掛け金

   
      ・共済契約は将来に向かってのみ効力を生じ、納入済みの掛金は還付できません。

    
       
退職手当金
   
    
 支給要件により職員が退職(共済契約の解除若しくは脱退以外の理由により被共済


     職員でなくなること)時に共済契約者から当該被共済職員に退職手当金として支給


    することとなっているため、解除及び脱退においては支給を行うことができません。


                   共済契約(Ⅱ)へ