

第二種社会福祉事業の施設若しくは事業を営む法人



施設職員等退職手当共済契約約款」にもとづき締結


・共済契約者が経営者でなくなったとき
・共済契約者が納付期限3ヵ月以内に掛金を納付しなかったとき
・共済契約者が職員の異動(加入対象者の届出、継続異動届けの届出
退職者の届出)の届出をせず、または偽りの届出を行ったとき
・共済会の行う立ち入り検査を拒み妨げ若しくは忌避したとき
共済契約者の行う契約解除
・共済契約者は全ての被共済職員の承諾を得たときは、共済契約を解除す
ることができる(承諾があったことを証する書類を添えて届出)
契約解除に伴う掛け金及び退職手当金
掛け金
・共済契約は将来に向かってのみ効力を生じ、納入済みの掛金は還付できません。
退職手当金
・支給要件により職員が退職(共済契約の解除若しくは脱退以外の理由により被共済
職員でなくなること)時に共済契約者から当該被共済職員に退職手当金として支給
することとなっているため、解除及び脱退においては支給を行うことができません。