加入対象職員
任意包括加入の原則に基づくこと
雇用期間に定めのない常勤職員
上記以外の加入施設に勤務する職員で、経営者が加入を必要とし、
共済会が認めた者
任意包括加入とは
■ 共済制度への法人としての加入(契約)は任意ですが、
当共済会と共済契約を行い加入した場合、共済契約約款
において加入対象職員は全て加入しなければなりません。

被共済職員基準給与額 × 事業費 1000分の22 ①
事務費 1000分の2 ②




■ 固定給与の職員 固定給与月額
■ 日額給与の職員 日額×21日
■ 時給の職員 勤務時間により日額給与を計算し
その額に21日を掛けた額
第二退職金制度 ※ 現在の加入被共済職員を対象とした上積み制度です。
詳しくは事務局まで(月額 一口 1,000円 事務費一ヵ月100円)
詳しくは事務局まで(月額 一口 1,000円 事務費一ヵ月100円)

■ 共済契約法人からの請求に基づき、共済会が退職手当金支払金として契約
法人へお支払します。(被共済職員期間1年以上の者)



■ 退職日の月を含む過去12月の平均本俸月額 × 支給乗率(乗率表PDF)
■ 被共済職員期間(掛金納付期間で月単位により算出)



■ 犯罪行為またはこれに準ずべき重大な非行により退職した
場合は退職金は支給できません。

■ 退職手当共済契約申込書,職員名簿



