退職共済制度とは |
徳島県内の民間社会福祉事業等に従事する方々の退職手当資金の運用を
「一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会」が行い、退職手当支給要件の
発生にもとづく契約法人からの請求を受けて、共済契約規程に定める退職金
支給額を加入法人にお支払い致します。
1 退職共済制度への加入と退職金の給付 |
退職共済契約法人(社会福祉施設等を経営する者)
↓
退職共済契約規程にもとづく契約の締結(退職共済制度への加入)
↓
徳島県民間福祉施設職員共済会(管理運営)
・加入法人からの預託を受けた事業費掛金(退職手当金運用資金)を
退職金資産として運用(金融機関への外部委託)
↑ ・規程による支給額の支払い(2)
↑ ↓
・所属職員の退職に伴う請求(1) ↓
↓
退職共済契約規程にもとづく契約の締結(退職共済制度への加入)
↓
徳島県民間福祉施設職員共済会(管理運営)
・加入法人からの預託を受けた事業費掛金(退職手当金運用資金)を
退職金資産として運用(金融機関への外部委託)
↑ ・規程による支給額の支払い(2)
↑ ↓
・所属職員の退職に伴う請求(1) ↓
退職共済契約法人(社会福祉施設等を経営する者)
↓ ・各加入法人の退職金規程にもとづき当該退職職員に支給(3)
当該退職者
↓ ・各加入法人の退職金規程にもとづき当該退職職員に支給(3)
当該退職者
2 加入法人及び加入対象職員(被共済職員) |
・ 県内で社会福祉事業及び公益事業を営む法人
・ 理事会で加入を認めた公益性の高い事業を営む法人等
・ 主たる事務所を徳島県内におく法人については、県外において実施する
事業従事者も被共済職員とすることができる。
加入対象職員
・ 各加入法人の就業規則及び労働協約等で、退職給付金の受給者とされた者
(任意包括加入を原則とする)
第1退職手当金契約を基本として、加えて第2退職金契約を結ぶことができる。
★ 第1退職手当金 → 加入職員の本俸月額を基準に掛金月額を規定
掛金月額算定:本俸月額×16/1000
★ 第2退職手当金 → 掛金月額(一口1,000円×加入口数)
事務費
★ 第1退職手当金事務費 → 本俸月額×2/1000
★ 第2退職手当金事務費 → 月額 100円
従来の最終給与比例方式から、元利合計給付方式に退職金支給額算定方法の
変更を行なっております。(令和4年4月1日より施行)
加入対象職員
・ 各加入法人の就業規則及び労働協約等で、退職給付金の受給者とされた者
(任意包括加入を原則とする)
3 退職手当金掛金等 |
第1退職手当金契約を基本として、加えて第2退職金契約を結ぶことができる。
★ 第1退職手当金 → 加入職員の本俸月額を基準に掛金月額を規定
掛金月額算定:本俸月額×16/1000
★ 第2退職手当金 → 掛金月額(一口1,000円×加入口数)
事務費
★ 第1退職手当金事務費 → 本俸月額×2/1000
★ 第2退職手当金事務費 → 月額 100円
4 退職手当金の支給 |
従来の最終給与比例方式から、元利合計給付方式に退職金支給額算定方法の
変更を行なっております。(令和4年4月1日より施行)
元利合計給付方式 → 被共済職員個々の退職手当金支給予定額(前年度末の
退職手当金仮勘定残高)に当該年度の掛金納付額と
利息付与額(年利 0.5%)を加えて退職給付金とする。
→ 1年以上勤務した被共済職員の退職金は 退職金支給額>掛金累計額と
なります。
(※ 1年未満の退職者については、共済契約規程上、退職金は支給されません。)
なります。
(※ 1年未満の退職者については、共済契約規程上、退職金は支給されません。)
※ 「制度変更日に退職した場合の旧制度で計算される給付額」を保証額とする経過措置を設定しております。
退職時の給付額が保証額を下回る場合は、保証額を支給します。
退職時の給付額が保証額を下回る場合は、保証額を支給します。